HOME > ISBNの基本ルール > ISBNコードを付与できる出版物について
国際標準は、ISBNを付与できる出版物の範囲をその発行形態によって制限しています。
出版企画や流通が多様化して、ISBN の付与基準があいまいになっているのでは?との声が聞かれます。そこで、ISBN 国際基準に基づいて日本図書コード管理センター管理委員会が策定するガイドラインを示します。
なお、ご不明の場合は当センター事務局にお問合せください。
出版企画や流通が多様化して、ISBN の付与基準があいまいになっているのでは?との声が聞かれます。そこで、ISBN 国際基準に基づいて日本図書コード管理センター管理委員会が策定するガイドラインを示します。
なお、ご不明の場合は当センター事務局にお問合せください。
ISBN の付与対象となる出版物の形態
- 印刷・製本された書籍
- (雑誌、新聞、定期刊行物、ISSN の対象となる逐次刊行物を除く)
- 雑誌扱いで配本されるコミックスとムック
- 書籍と同様に長期間にわたる流通(注文・送品・返品)に対応する要請からISBN が必須。
- 点字出版物
- マイクロフィルム出版物
- 電子書籍又は書籍をそのままデジタル化した出版物
- カセットテープ/ CD等に朗読音声などを録音、収録するオーディオブック
- 地図(1枚物の印刷物は対象外ですが地図はその例外です。)
- テキスト・イラスト等の書籍出版物を主な構成要素とする複合メディア出版物
- 書籍を本体として、書籍の内容と関連するCD・DVDなどメディア製品が表紙周りまたは本文ページに補完的に組み込まれた出版物。
ISBN を付けられないもの(例示)
- 雑誌、新聞、定期刊行物、ISSN の対象となる逐次刊行物
- 定期刊行物コード(雑誌)、ISSNコードなどの付与対象となります。
- 宣伝、広告物など短期的に利用される冊子・印刷物
- 手帳、日記、カレンダー
- 楽譜印刷物
- 扉も本文もない1枚もののアートプリント複製物、ポスター・カード類
- 音楽CD、映像DVD、ゲーム
- 個人的文書(履歴書、個人情報など)、原稿そのもの。
- 電子掲示板、Webサイト、ブログ、電子メールなど




