申請書のダウンロードにあたり以下の事項をご確認ください。
書籍JANコードの登録に当たっては、以下の書籍JANコード使用規約に同意いただく必要があります。
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■書籍JANコード使用規約
沿革 平成17年4月1日 17規約第2号 制 定 平成19年6月1日 19規約第1号 一部改定 平成21年6月30日 21規約第1号 一部改定 財団法人流通システム開発センター(以下「当センター」といいます。)は、書籍JANコードの適正な運営と使用を確保するため、この書籍JANコード使用規約(以下「規約」といいます。)を定めます。 第1章 総 則 (用語の定義) 第1条 規約において使用する用語の意味は、次のとおりとします。 一 「出版者記号」とは、一般社団法人日本出版インフラセンター日本図書コード管理センター(以下「日本図書コード管理センター」といいます。)が割り当てる出版者の記号をいいます。 二 「日本図書コード」とは、出版者記号、図書分類コード、本体価格等で構成されるコードをいいます。 三 「書籍JANコード」とは、GS1が定めるところにより、当センターが管理する書籍識別コードをいいます。 四 「出版物」とは、日本図書コードを付けることができる出版物をいいます。 五 「出版者」とは、日本図書コード管理センターから出版者記号を取得した出版者をいいます。 六 「登録出版者」とは、書籍JANコードの使用について当センターに登録された出版者をいいます。 第2章 使用登録手続関係 (書籍JANコードの使用登録申請) 第2条 書籍JANコードを使用して日本図書コードを出版物に表示しようとする出版者は、規約を承認の上、所定の書籍JANコード使用登録申請書(以下「申請書」といいます。)1通を、日本図書コード管理センターを経由して、当センターに提出するものとします。 (申請料の払込み等) 第3条 前条の使用登録の申請をしようとする出版者は、申請書の提出前に、次の表に定める申請料(以下「申請料」といいます。)を指定する郵便振替口座又は銀行口座に払い込むものとし、その払込みを証する受領証の写しを申請書の所定の欄に貼付するものとします。 ┌───┬──────────────────────────────┬──────┐ │ランク│ 使用登録の申請をしようとする出版者の出版物の年間総売上高 │ 申請料 │ │ │ (直近の決算期のものとします。) │(3ヵ年分)│ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ A │ 500億円以上 │ 105,000円 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ B │ 50億円以上 500億円未満 │ 52,500円 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ C │ 10億円以上 50億円未満 │ 31,500円 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ D │ 1億円以上 10億円未満 │ 21,000円 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ E │ 1億円未満 │ 10,500円 │ └───┴──────────────────────────────┴──────┘ (注)出版物の販売を開始してから1年未満の出版者は、Eランクとします。 2 前項の申請料の払込みに要する費用は、使用登録の申請をする出版者の負担とします。 3 振り込まれた申請料は、返還されません。 (審査及び通知) 第4条 当センターは、日本図書コード管理センターから送付された申請書を審査し、使用登録の申請をした出版者に関するデータを原簿に登録したときは、その出版者に書籍JANコード使用登録通知書(以下「登録通知書」といいます。)を送付します。 (使用登録期間) 第5条 前条の書籍JANコードの使用登録期間は3年間とし、登録通知書に記載された期日までとします。 2 第6条から第8条までの規定により更新された書籍JANコードの使用登録期間は、更新前の登録通知書に記載された使用登録期間満了の日の翌日から起算して3年間とし、更新に係る登録通知書に記載された期日までとします。 第3章 更新手続関係 (書籍JANコードの更新申請) 第6条 書籍JANコードを使用登録期間を超えて使用しようとする登録出版者は、規約を承認の上、当センターが予め送付する所定の書籍JANコード使用登録更新申請書(以下「更新申請書」といいます。)1通を、日本図書コード管理センターを経由して、当センターに提出するものとします。 (更新申請料の払込み等) 第7条 前条の使用登録の更新申請をしようとする登録出版者は、更新申請書の提出前に、次の表に定める更新申請料を、当センターが指定する郵便振替口座又は銀行口座に払い込むものとし、その払込みを証する受領証の写しを更新申請書の所定の欄に貼付するものとします。 ┌───┬──────────────────────────────┬──────┐ │ランク│使用登録の更新申請をしようとする出版者の出版物の年間総売上高│ 更新申請料 │ │ │ (直近の決算期のものとします。) │(3ヵ年分)│ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ A │ 500億円以上 │ 105,000円 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ B │ 50億円以上 500億円未満 │ 52,500円 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ C │ 10億円以上 50億円未満 │ 31,500円 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ D │ 1億円以上 10億円未満 │ 21,000円 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┤ │ E │ 1億円未満 │ 10,500円 │ └───┴──────────────────────────────┴──────┘ 2 前項の更新申請料の払込みに要する費用は、登録出版者の負担とします。 3 払い込まれた更新申請料は、返還されません。 (書籍JANコードの更新通知) 第8条 当センターは、日本図書コード管理センターから送付された更新申請書を審査し、書籍JANコードの使用登録期間を更新したときは、その更新データを原簿に登録し、更新後のデータが記載された登録通知書を登録出版者に送付し、更新を通知します。 第4章 書籍JANコードの使用関係 (書籍JANコードの使用等) 第9条 登録出版者は、書籍JANコードをその登録出版者以外の者に使用させることはできません。 2 登録出版者は、日本図書コード管理センターが定める「日本図書コード・書籍JANコード実施の手引き」に従って、書籍JANコードを使用しなければなりません。 第5章 その他の手続関係 (登録内容変更の手続) 第10条 登録出版者は、登録通知書(更新、変更等が行われている場合にあっては、最新の登録通知書)に記載された内容に変更が生じたときは、速やかに、所定の書籍JANコード使用登録内容変更届(以下「変更届」といいます。)1通を、日本図書コード管理センターを経由して、当センターに提出するものとします。 2 当センターは、日本図書コード管理センターから送付された変更届の内容を確認し、その変更届に基づいて原簿の内容を変更します。 (書籍JANコードの取消手続等) 第11条 登録出版者は、書籍JANコードを使用しないこととなった場合には、速やかに、所定の書籍JANコード使用登録取消届(以下「取消届」といいます。)1通を、日本図書コード管理センターを経由して、当センターに提出するものとします。 2 当センターは、日本図書コード管理センターから送付された取消届の内容を確認し、その取消届に基づいて原簿の内容を取り消します。 3 書籍JANコードの使用登録を取消した者は、その書籍JANコードの使用登録に係る更新申請料その他当センターに対する債務がある場合には、速やかに、その全ての債務を完済しなければなりません。 4 取消届を提出した者は、その届出後、書籍JANコードを使用することはできません。 第6章 使用登録事項の公開関係 (使用登録事項の公開) 第12条 登録出版者は、当センターが書籍JANコードの使用を促進するために次の事項を当センターのホームページ等に公開することに同意します。 一 出版者記号 二 登録出版者の名称 三 登録出版者の所在地又は住所 四 登録出版者の電話番号 五 登録出版者のFAX番号 第7章 使用登録の取消し及び免責関係 (使用登録の取消し) 第13条 当センターは、登録出版者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録出版者に対して事前に通知又は催告をすることなく、書籍JANコードの使用登録を取り消すことができます。 一 申請書、更新申請書、変更届等当センターに提出する書面に虚偽の内容を記載した場合 二 所定の申請料又は更新申請料を払い込まなかった場合 三 使用登録期間終了後においても更新の手続を行わなかった場合 四 第9条の規定に違反し書籍JANコードを使用した場合又は他の者に使用させた場合 五 第10条又は第11条の規定に違反し、それぞれに定める手続を怠った場合 2 当センターは、前項の規定により書籍JANコードの使用登録を取り消した場合には、その書籍JANコードが無効になったことを公表します。 (免責) 第14条 当センターは、登録出版者又は登録出版者であった者が被る次の各号に掲げる一切の損害賠償の責を負いません。 一 書籍JANコードの使用によって生じた損害 二 使用登録の内容の変更を届け出なかったことにより生じた損害 三 前条の規定により書籍JANコードの使用登録が取り消されたことにより生じた損害 2 登録出版者又は登録出版者であった者が書籍JANコードの使用に関して第三者に与えた損害について、当センターがその第三者に損害の賠償を行ったときは、当センターが前条各号に掲げる損害について、裁判所の判決又は裁判上の和解により、損害賠償の責に応じざるを得なくなったときは、当センターはその登録出版者又は登録出版者であった者に対し、その賠償について求償することができます。 第8章 雑則 (規約の変更) 第15条 当センターは、必要と認めたときは、規約の内容を変更することができます。 2 当センターは、規約の内容を変更したときは、登録出版者に通知するとともに、その変更の内容について、当センターのホームページに公表します。なお、通知するまでの間は、従前の定めによることとします。 (合意管轄裁判所及び準拠法) 第16条 規約及び書籍JANコードに関する訴訟については、日本国の法令を準拠法とし、東京地方裁判所を合意管轄裁判所とします。 2 この規約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
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